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東京都立大学附属高等学校同窓会 会則

第1章 総 則

  • 第1条 本会は東京都立大学附属高等学校同窓会と称する。
  • 第2条 本会は、旧制府立高等学校から受け継いだ「自由、自治、真理の探究」の精神を尊重し、会員相互の親睦を図るとともに、都立桜修館中等教育学校の充実など、教育環境の向上に寄与することを目的とする。
  • 第3条 本会は前条の目的を達するために、次の事業を行う。@会員名簿の管理 A会報機関紙等の発行 Bその他目的達成のために必要な事業
  • 第4条 本会は事務所を東京都立桜修館中等教育学校内に置く。

第2章 組 織

  • 第5条 本会の会員は次の2種とする。@会員:東京都立大学附属高等学校を卒業した者又は在学した者 A特別会員:本校の教官並びに理事会の承認した縁故者など。
  • 第6条 本会に次の役員を置く。@理事長1名 A副理事長1名 B顧問2名以内 C監事3名以内 D常務理事若干名 E理事原則各期1名 F評議員各級1名以上。
  • 第7条 理事長、副理事長、監事、および常務理事は理事会で選任する。対外的には理事長は会長、副理事長は副会長と称することがある。
  • 第8条 理事は評議員による選任とするが、理事長による会員、特別会員、支部長からの委嘱を認める。また、理事は評議員を兼務する。
  • 第9条 評議員の選任は各級の推薦による。但し、推薦がない場合には理事長の委嘱による。
  • 第10条 役員の任期は、3年間とし再任を妨げない。

第3章 会 務

  • 第11条 理事長は本会を代表し、会務を総理する。顧問は理事長を補佐する。
  • 第12条 常務理事会は常務理事で組織し、日常の会務を執行掌理する。理事会は理事で組織し、会務を審議決定する。理事会は年1回以上開催する。
  • 第13条 監事は本会の会計を監査する。
  • 第14条 評議員は各級と本会との会務の連絡に当る。
  • 第15条 評議員会は評議員で組織し、次の事項を付議する。@理事の選任及び承認 A支部・委員会の設置の承認 B重要な運用財産の処分 C事業計画の報告 D事業報告 E決算報告の承認 Fその他重要事項。評議員会は年1回以上開催する。
  • 第16条 通常総会は3年に1回理事長が招集する。但し、必要があるときは、何時でも臨時総会を招集することができる。総会においては理事長が議長となる。
  • 第17条 次の事項は、総会に付議しなければならない。@会則の変更 A前総会日から当日までの事業報告 B中長期的な事業計画 Cその他重要な事項
  • 第18条 総会および各役員会の議事は理事長が招集し、議事の進行にあたっては理事長が議長となる。議事は出席会員の過半数で、これを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。但し会則の変更を採決するには出席会員の3分の2以上の多数を要する。
  • 第19条 本会の庶務を処理するために事務局を置くことができる。事務局員は理事長が委嘱する。

第4章 会 計

  • 第20条 本空は会費、寄付金、その他の収入を以って収入とし、通常の経費はその範囲内でこれに充てる。また、特定寄付を受け、別会計を設けることができる。
  • 第21条 本会の会計は、一般に公正妥当と認められる会計基準にて行う。会計帳簿および財務諸表等の作成は担当の常務理事がこれにあたり、監事の監査を受けなければならない。
  • 第22条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌3月31日に終る。

第5章 支 部・委員会

  • 第23条 本会はその目的を達するため、必要があるときは支部・委員会を設けることができる。
  • 第24条 支部を設置しようとする者は、その代表者から本会に届けなければならない。支部・委員会は理事長が理事会承認のもとに設置する。
  • 第25条 支部は支部内において特別の定めをすることができる。

付 則

  • 1、規程にない項目については、理事会により細則を定めることができる。
  • 2、本会則は、平成24年10月1日より施行する。
  • 3、本則第22条は移行期間として平成27年10月1日に始まり翌3月31日に終る6か月を1会計年度として扱い、翌4月1日より本則通り扱うものとする。
以上

改訂 令和6年10月26日
改訂 平成27年6月28日
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